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配当控除

課税総所得
     1000万円まで - 配当所得の10%を配当控除できる 優遇税率
     1000万円を超える部分 - 5%を配当控除できる

公募株式投資信託の収益分配金
     配当所得と同様


損は確定申告により通算させることができる

利子所得

公社債、預貯金の利子、公社債投信の収益分配金などの所得に対し
利子所得20% (所得税15% 住民税5%)の税率で源泉徴収される



源泉分離課税

居住所国内で支払いを受ける利子所得は20%源泉分離課税が適用

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